都市生活が高度に文明化すればするほど、災害から尊い人命や財産を守るための対策は、より高度なものが求められます。消防用設備もいついかなる火災発生時にも役立ち、その機能をフルに発揮するには、日頃の維持管理が必要であることは言うまでもありません。
消防法もこれを受けて防火対象物の所有者に対し
1.消防用設備の設置基準の改正強化
2.消防用設備の定期点検報告の義務づけ
がなされています。
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消防設備点検
消防設備には点検・報告の義務があります。
消防設備点検について
消防設備点検は、消防法により定められた法定点検です。
消防用設備を設置することを消防法で義務付けられている防火対象物の所有者には、その設置されている消防設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または消防署に報告する義務があります。
例えば、ショッピングセンターなどの大型施設には必ずフロアーごとに「消火器」や天井には「自動火災報知設備」や「スプリンクラー」が備わってます。
これらの消防用設備を定期的に点検し、正常に動作するかどうか、不具合などがないかどうか確認し、消防長や消防署長に報告する制度のことを消防設備点検といいます。
点検の種類
点検の種類には、2種類あり「総合点検」と「機器点検」とに分かれます。また、報告も建物の種類により変わります。
点検の種類 | 点検回数 | 点検内容 |
---|---|---|
機器点検 | 半年に1回 | 消防用設備の設置状況と機器の配置を点検。 変形、損傷がないかなど、外観から判断できる事項の確認作業を行います。 |
総合点検 | 1年に1回 | 消防用設備を一部もしくは全て作動させ、総合的な機能を確認する作業です。 |
消防署へ書類提出
設備の点検後には、消防署へ報告書に点検票を添付し提出しなければなりません。建物の用途や規模によって、提出する義務は1年に1回もしくは3年に1回と分かれます。
分 類 | 提出回数 | 建物の種類 |
---|---|---|
特定防火対象物 | 1年に1回 | 百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店など、不特定多数の出入りがある建物。 |
非特定防火対象物 | 3年に1回 | 学校・工場・事務所・倉庫・マンションなど、ある程度出入りが決まった建物。 |
消防設備保守点検
点検対象物設備
消化器、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、ハロン消火設備、不活性ガス消火設備、 二酸化炭素消火設備、泡消火設備、排煙設備、非常警報設備、誘導灯および誘導標識、ガス漏れ火災警報設備、火災通報装置、避難設備(はしご、緩降機、救助袋) 非常電源設備
警報設備や避難設備は火災をいち早く察知し、建物内の方々を安全・確実に避難させるために欠かせない設備です。使用頻度が高いほど、劣化や消耗していく可能性は高まります。警報設備のほとんどは、24時間常に稼動している電子機器です。定期点検を行うことで、万が一の故障や不具合を未然に防ぐことにも繋がります。
またいざ火災が発生した際に、いち早く鎮火し被害を最小限に止めるために消火設備は必要不可欠です。
火災や事故はいつ発生するかわかりません。いざというときに確実に動作させるためには、定期的な点検が欠かせません。